福祉タクシー券は申請月で金額が変わる?
9月末までに確認しておきたい、東京の3自治体を紹介します。
福祉タクシー券は、年度の途中でも申請できることがあります。 ただし、いつ申請しても同じ金額がもらえるとは限りません。
港区では、9月までに新規申請すると39,000円分ですが、10月以降は26,000円分になります。 申請が1日ずれるだけで、13,000円の差が出る可能性があります。
先に結論
申請月によって交付額を減らす自治体があります。10月以降も申請はできますが、 9月末までに申請したほうが金額は多くなります。 対象になりそうで今年度まだ申請していない方は、一度ご確認ください。
1「いつ申請しても同じ」ではない
福祉タクシー券は、多くの自治体で年度ごとに交付されます。年度の途中でも申請できますが、 申請した月によって、その年度の交付額を減らす自治体があります。
これは申請が遅れたことへの罰則ではありません。 年度の残り期間に応じて交付額を調整する仕組みです。 10月以降も申請はできますが、9月までに申請した場合より金額は少なくなります。
東京都内では、少なくとも次の3自治体で、9月までの申請と10月以降で金額に差があります。
| 自治体 | 7〜9月の申請 | 10〜12月の申請 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 港区 | 39,000円分 | 26,000円分 | 13,000円 |
| 墨田区 | 25,000円分 | 20,000円分 | 5,000円 |
| 福生市 | 15,000円相当 | 10,000円相当 | 5,000円 |
いずれも各自治体の公式ページで確認した金額です(確認日 2026年8月24日)。 このほかの自治体でも同じ仕組みがある場合があります。 お住まいの自治体の制度は地域から探すでご確認ください。
2港区は9月と10月で13,000円違う
港区のタクシー利用券は、年度のはじめに申請すると年間52,000円分です。 新規申請の時期によって、次のように変わります。
| 申請時期 | 交付額 |
|---|---|
| 4〜6月 | 52,000円分 |
| 7〜9月 | 39,000円分 |
| 10〜12月 | 26,000円分 |
| 1〜3月 | 13,000円分 |
9月までに申請する場合と10月以降では、13,000円の差があります。 年度末の1〜3月に申請すると、4〜6月の4分の1になります。
対象は、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級、 身体障害者手帳の該当区分(下肢・体幹機能障害または視覚障害1〜3級、内部障害1級、呼吸器機能障害1・3級)、 医療的ケアを受けている18歳未満の方などです。
港区は精神障害者保健福祉手帳が対象に含まれる、23区でも数少ない自治体です。 ただし1級のみで、2級・3級は対象になりません。
3墨田区は10月から5,000円減る
墨田区の助成共通券は、タクシー料金にも自動車の燃料費にも使えます。 申請月ごとに5,000円ずつ減っていきます。
| 申請時期 | 交付額 |
|---|---|
| 4〜6月 | 30,000円分 |
| 7〜9月 | 25,000円分 |
| 10〜12月 | 20,000円分 |
| 1〜3月 | 15,000円分 |
対象は、愛の手帳1・2度、身体障害者手帳の該当区分 (視覚障害1・2級、下肢・体幹機能障害または脳病変移動機能障害1〜3級、内部障害1・2級)です。 精神障害者保健福祉手帳は対象に含まれていません。
下肢・体幹機能障害1級、脳病変移動機能障害1級、腎臓機能障害1級の方には、 上の金額に10,000円が加算されます。
本人の所得が心身障害者福祉手当の限度額を超えている場合は対象になりません。 また、障害者支援施設などに入所している方も対象外です。
4福生市も9月と10月で5,000円違う
福生市では、支給限度額の範囲内でタクシー券とガソリン券を両方受け取れます。
| 申請時期 | 給付額 |
|---|---|
| 4〜6月 | 20,000円相当 |
| 7〜9月 | 15,000円相当 |
| 10〜12月 | 10,000円相当 |
| 1〜3月 | 5,000円相当 |
対象は、身体障害者手帳1級・2級および3級(下肢機能障害、体幹機能障害、内部機能障害)、 愛の手帳1度・2度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方です。
タクシー券とガソリン券は併給できますが、給付後に内訳を変更することはできません。 どちらをどれだけ使うか、申請前に見当をつけておくと安心です。 施設等に入所されている方は対象外です。
5手帳を持っているだけでは対象とは限らない
金額の差に目が向きますが、そもそも対象になるかどうかを先に確かめてください。 次の点は自治体によって扱いが分かれます。
- 対象になる手帳の種類・等級が決まっています。愛の手帳なら1・2度まで、といった線引きがあります。
- 身体障害者手帳は、等級だけでなく障害の部位も条件になります。同じ1級でも、部位によって対象外のことがあります。
- 精神障害者保健福祉手帳が対象になる自治体と、ならない自治体があります。今回の3つでは、港区のみ対象(1級)です。
- 所得制限や、施設入所に関する条件がある自治体もあります。
- タクシー券とガソリン代の助成を、同時に使えない自治体もあります。
- すでに今年度分を受け取っている場合は、改めて申請する必要はありません。お手元の交付状況をご確認ください。
ご自身が対象になりそうかは、4つの質問に答える診断でおおよそ絞り込めます。 最終的な可否は、お住まいの市区町村の障害福祉担当課へご確認ください。
まとめ|9月末までに一度確認を
福祉タクシー券は、申請が遅くなるほどその年度の交付額が減る自治体があります。 港区で13,000円、墨田区と福生市で5,000円。9月と10月をまたぐかどうかで変わります。
対象になりそうで、まだ今年度分を申請していない方は、 9月末までに一度、窓口へ確認してみてください。
この記事の出典
- 港区「福祉タクシー券」 申請時期ごとの交付額、対象となる手帳の種類と等級(確認日 2026-08-24)
- 墨田区「福祉タクシー券(助成共通券)」 申請時期ごとの交付額、加算の条件、所得制限・施設入所の条件(確認日 2026-08-24)
- 福生市「タクシー券・ガソリン券の給付」 申請時期ごとの給付額、対象、併給の可否(確認日 2026-08-24)
制度は毎年4月ごろに改正されます。お読みの時点で金額や条件が変わっている可能性があります。 申請の前に必ず窓口でご確認ください。 誤りを見つけられた場合は訂正のご依頼からお知らせいただけると助かります。